法令(クレーン等安全規則、第76条)により、
設置後一年以内に一回、定期に自主検査を実施し、
その記録を三年間保存する事が事業者に義務付けられています。

 

点検の目的

異常を早期に発見して、異常箇所を補修し、故障などによる労働災害を未然に防止することによって、作業者の安全確保とクレーン性能の維持を図ります。

 

異常があった場合

点検の結果、異常を認めた場合、事業者は直ちに補修、修理を行い、正常な状態に修復しなければなりません。
(クレーン等安全規則、第80条)
※補修、修理、油脂交換等については別途見積りいたします。

 

点検対象機種

吊り上げ能力0.5トン以上、3.0トン未満の移動式クレーン(カーゴクレーン)でメーカーは問いません。

 

検査料金

検査基本料金 ¥20,000円

※油脂、部品類は別途ご請求となります。

 

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