法令(クレーン等安全規則、第76条)により、設置後一年以内に一回、定期に自主検査を実施し、その記録を三年間保存する事が事業者に義務付けられています。
移動式クレーンは、休止しているものを除き、一定期間ごとに検査を実施し、整備不良による災害を未然に防止することが義務付けられています。
高所作業車には「始業前点検」、「月例点検」、「年次点検」が義務付けられております。